事務所設立当初から最も多い案件数が建設業許可関係でした。その実績と信頼性は、今日までお客様に高く評価されています。
建設業許可申請は、複雑で事業主様だけでは処理できない案件も多いものです。この建設業許可申請は、建設業を営もうとする個人、法人、元請、下請に関係なく法律上の定めがあります。それは、建設業法第3条の規定につき全てにおいて許可が必要となります。また、いかなる金額においても申請が必要です。例えば500万円未満の工事を受注の場合でも元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」となっています。
◯建設業許可とはどんなもの?
一般的に建設業とは、元請、下請を含め、また、その他業種を問わず、建設工事の完成を請け負うことを全てを指しています。建設業法の規定により、建設業を営む企業や事業主は原則として全て建設業許可が必要です。ただし、下記のような「軽微な建設工事」については許可を受ける必要がないものもあります。
1)建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税含)の工事
2)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含)の建築一式工事
3)木造住宅で延べ面積が150m²未満の建築一式工
このように、許可がいるものといらないものがあり申請は複雑さを伴うので間違いも起こりやすいです。認可申請については、ぜひプロへお任せください。
◯建設業許可の種類
建設業許可というものは、国土交通大臣許可、都道府県知事許可の2つに分かれているのをご存知でしたか?一つの都道府県内の営業所で営業する場合は、知事許可です。しかし、二つ以上の都道府県に置く営業所の場合は、国土交通大臣許可となります。 そして、建設工事発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる金額の合計額が3千万円以上(建築工事業のケースでは4千5百万円以上)になる場合は、特定建設業の許可を申請しないといけません。それ以外の場合については、一般建設業の許可になります。さらに、建設業にたずさわる方でも以外と知られていないのが、機械器具設置工事、電気設置工事の2業種においても許可申請がいります。そのように煩雑きわまりない許可申請は、案件のご相談とともに業務内容が許可申請に該当するかどうかも当事務所が診断いたします。
建設業許認可は行政書士のサポートなくしては成立しません。案件については的確にアドバイスさせていたただきますので、ぜひ一度ご相談ください。