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○遺言書について

高齢化社会を迎え成年後見人や法廷後見人を法律の知識を持った専門家に委託するケースが多いです。ましてや遺産相続は残された家族にとっては重要なことです。亡くなった後に大きな問題にならないように、生前からきちんと手続きをしておきましょう。遺言書の作成は死亡後に残された家族が相続の事で揉めないためには必要な行為といえます。例えば財産が少ないからといって、遺言書を作成しなくてもいいと思っていたら要注意です。以外にも少額からが揉め事が多いのです。財産が少ない場合は、その分配率により相続人同士で不平が出やすいものです。ここで注意して欲しいのは、遺言書は財産がたくさんある人のためのものだけではありませんが、遺言書の書き方は民法で定められいるのです。それは2種類あり、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言書を書く人が本人で自筆で書く遺言書です。自筆で費用もかかりませんが、民法で定められた方式に従って書かないと無効になる可能性があります。それに対し、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人の手数料など費用がかかりますが、遺言書の作成に不備がなく、法的効力たとても高いです。このように遺言状といっても、書き方を守らないと効力が発生しないので注意が必要です。

○相続について

相続を簡単なわかりやすく説明すると、「遺産分割」といって一般的に知られているものがあります。  遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、各相続人に分属させる手続き、名義変更をともなってきます。被相続人が亡くなると、その人が所有していた財産は、相続財産とよばれます。これは相続人全員の共有となり、この財産を相続人の全員が話し合いによって具体的に誰が何を相続するかを決めていきます。これを「遺産分割協議といいます。具体的な遺産分割協議は相続人・相続財産が確定されてから進められますので、この協議は行政書士が介入しサポートすることでスムーズに話がまとまります。遺言関係もぜひ当事務所へお任せください。